チャージバック
チャージバックとは?
読み:ちゃーじばっく
第三者によるクレジットカードの不正利用等の理由でクレジットカード会社が加盟店に代金返還を請求すること、
または支払を拒否することを指します。加盟店様はカード会社からの要請に応じる必要があります。
クレジットカード取扱加盟店の義務~加盟店の皆様へ~
インターネットショッピングのカード決済には
「本人確認」が必要となっています。

クレジットカードの支払方法として取り扱うにあたっては、加盟店にて、カード利用者の本人確認を行うことが義務となります。対面の店舗であれば、クレジットカードの利用時にサインや暗証番号の入力をいただくことで本人確認を行います。ECサイト上では同じ本人確認は出来ませんが、本人確認の義務は課されています。
クレジットカードの不正利用が発覚した場合には、決済(オーソリ)が行われていたとしても、本人確認がされていないと「加盟店の責任」となります。
決済(オーソリ)は利用されたクレジットカードの有効性(利用可否)を確認するだけで、本人が利用しているのかどうかの確認まではできません。
一般的に単価や換金性が高い商品は不正利用の商品として狙われやすい傾向があります。
チャージバックの仕組み
チャージバックが発生すると、発送済商品が戻らないだけでなく、入金済の売上金額の返還請求も発生するため、
費用だけでなく手続きの負担も強いられることになります。

チャージバックに関する
留意事項
- 1.
-
チャージバックが発生した際、当社やカード会社における補償・補填はありません。
当社利用規約において下記の通り定めています。
【信用販売代金の返還等・抜粋】
- (1)
-
加盟店が行った信用販売について、つぎの事項によりカード会社が当社に対して当該信用販売代金の支払拒否、または支払済の場合に返還(チャージバック)を請求してきた場合には、当社は当該加盟店に対して当該信用販売代金の支払拒否または返還請求を行うことができるものとし、当該加盟店は、当該信用販売について売上承認を得ているか否かにかかわらず、それに従うものとします。
- 1.
-
会員よりカード会社に自己のカード利用ではない旨の申し出があった場合
- 2.
-
売上データの内容が事実と異なる(不備を含む)、売上承認を得ていない(取り消された場合を含む)等、カード会社が信用販売(一連の手順を含む)に疑義または瑕疵を認識した場合
- 3.
-
第38条(カード番号等の不正利用の防止)または第39条(不正利用発生時の対応)に違反して信用販売を行った場合
- 4.
-
第5条(通信販売上の責任)、第8条(禁止事項)、第46条(カードによる信用販売における禁止事項)に違反して信用販売を行った場合
- 5.
-
第48条(カード会社による調査への協力等)に違反した場合
- 6.
-
第5条(通信販売上の責任)第3項各号の事由または第47条(支払停止の抗弁)の抗弁事由が2ヶ月を経過しても解決しない場合
- 7.
-
商品等の販売または提供日から60日を経過して売上データがカード会社に到着した場合
- 8.
-
その他加盟店が本規約に違反した場合
- (2)
-
加盟店は、返還等該当事項(1〜8)が加盟店の故意によるか過失によるかを問わず、返還に応じなければならないことをあらかじめ承諾するものとします。
- 2.
-
オーソリがOKであってもチャージバックは発生します。
Web販売等の非対面取引における決済では、カード決済時の「与信(オーソリ)」はカード自体の有効性確認を行っているものであり、「申込者がカード保有者本人か否かの本人確認」ではありません
- 3.
-
警察への被害届は加盟店様にてご判断の上、ご提出ください。
チャージバック発生時、弊社より被害届の提出は行っていません。
警察からの法的な調査に基づき、弊社より必要情報を開示する場合はございます。
- 4.
-
既に売上金額を加盟店へ入金済の場合でもチャージバックは発生します。
- 5.
-
チャージバック確定までには注文から数ヶ月かかるケースもあります。
チャージバック等の不正利用に備えましょう
ソニーペイメントサービスでは、こういった不正利用リスクの低減のため、
不正利用対策に関するサービスもご提供しております。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。