ネットショップ開業の際に必要な届出とは
公開日:2018年03月26日
更新日:2018年03月26日

ネットショップを立ち上げたいけど、一般の店舗と同じようにどこかに届出を出す必要はあるのでしょうか?
ここではネットショップ開業に必要な届出に関してご説明していきます。
開業に関する届出
ネットショップのみならず個人事業を始める際は、開業後1ヶ月以内に納税地となる所轄税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しなければいけません。所定の申請用紙は国税庁のホームページからダウンロードでき、それに必要事項を記入の上、税務署に直接持参するか郵送します。
この開業届は開業後1ヶ月以内に提出するよう求められていますが、それほど厳密なものではありません。2ヶ月先に提出しても文句は言われませんし、提出していないからといって罰せられるわけでもないし、営業停止に追い込まれるわけでもありません。
ただし開業届を出すことで、確定申告をする際に青色申告を行うことができます。確定申告は年間20万円以上の収入があった場合、必ず行うものです。そして青色申告は白色申告に比べ「65万円の特別控除がある」「家族に払った給与を経費として計上できる」など節税に役立つメリットがたくさんあります。
青色申告を行う際は税務署に「青色申告承認申請書」を出しますが、事前に開業届を出していないと受理してもらえません。さらに、開業届がなければ屋号で銀行口座を開くこともできません。そのため、ネットショップを始める際は開業届を提出することをおすすめします。
取り扱い商品に関する届出
ネットショップの開業については税務署に開業届の提出のみですが、取り扱う商品によってはさらなる届出が必要になります。特に下記3つの商材を扱う場合は、特定の機関へ届出の提出が必要になりますので注意しましょう。届出後、許可がおりるまでにある程度時間を要する事も予め認識しておくと良いでしょう。
中古品
ネットショップで中古品を販売する場合、事業所のある都道府県の公安委員会に「古物商許可」の届出をしなければなりません。
ここでいう「古物」には新古品や古物をリメイクした商品も含まれます。「古物商許可」を得るためには所轄の警察署の生活安全課に出向き、必要書類を提出します。申請には19,000円※の費用が必要で、書類を提出してから許可が得られるまで40~60日間の期日がかかります。また申請時には、取り扱う古物のジャンルを申請する必要があります。
食品
ネットショップで注文を受けて、仕入れた食品(製造した食品)を販売する場合には、食品を保管しておく場所(製造する場所)に、保健所の営業許可が必要になることがあります。ショップの所在地によって規則が異なるので、所管する保健所に確認を取るようにしてください。
基本的に営業許可の取得には、保健所に相談、営業許可申請、施設検査の打ち合わせ、施設の確認検査、営業許可書の交付、営業開始といった流れになります。
酒類
インターネットで酒類を販売するためには「通信販売酒類小売業免許」が必要です。ただしこの免許で売買できるのは、洋酒・輸入酒や地酒などを製造している小規模な蔵元のもののみになります。また、アルコール度が1%以上入っていれば酒類と認められるため、みりんの販売にもこの免許が必要になります。
また「通信販売種類小売業免許」の申請は管轄の税務署で行います。免許取得費用は30,000円※です。
輸入商品に必要な届出
輸入商品を扱う場合、必要な届出はさらに増えます。特に食品や人々の口に入るものには「食品等輸入届出」の提出が必要になります。事前に厚生省検疫所の輸入食品監視担当に書類を提出し、荷物が届いた時点で商品の検査を受けなければいけません。
他にも植物を輸入する際は、それらが病原体に犯されていないか検査する必要があるため、農林水産省の動物検疫所や植物検疫所に検疫を依頼します。さらに動物の毛が織り込まれた毛織物やぬいぐるみはワシントン条約に抵触する動物のものが紛れている可能性があるため、経済産業大臣の承認を受けます。これら輸入商品を扱う際は許可の届出が非常に複雑なので、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
上記のようにネットショップを開業するにあたっては、該当する機関への届出が必要になります。取り扱う商材によって提出する書類も変わってくるので、どこに何の申請をしなければならいのか、事前によく調べておきましょう。
※本文中にでてくる取得費用に関しては2018年3月時点での情報になります。