請求書の保管期間はいつまで?
公開日:2023年03月29日
更新日:2023年03月29日

溜まっていく一方の請求書の控え等の書類は、いつまで手元に置いておくべきものなのでしょう。実は請求書は勝手に処分してしまうことができません。今回は請求書をはじめとする書類の保管期間についてご説明します。
*2022年10月時点での情報です。
溜まっていく請求書等の書類は処分できるもの?
請求書は「証憑(しょうひょう)書類」の一種です。請求書以外には領収書、納品書、仕入伝票、送り状なども証憑書類です。事業取引があったことを証明する書類、金銭の動きを証明する書類が証憑書類であり、これらは税務上必要なものとして一定期間保管しなければなりません。このことは法人税法によって定められています。
請求書の保存期間
請求書の保管期間は法人と個人事業主とで異なります。
法人の場合
法人の場合、請求書の保管期間は会社の規模に関係なく7年間※です。
保管期間のカウントは実際の請求書の日付ではありません。請求書の内容を計上する決算期の法人税申告期限日が起算点となります。注意しておくと良いでしょう。
※欠損金の生ずる事業年度は、最大10年までに保管期間が変わる場合があります。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、青色申告・白色申告問わず、請求書の保管期間は5年間です。 帳簿に関しては、7年間となりますのでご注意ください。
保管期間の起算点は確定申告の期限日の翌日です。
個人事業主の場合、青色申告と白色申告で詳細が異なりますが、帳簿の保管期間は7年、領収証や小切手控え等の現金預金取引等関係書類の保管期間も7年(青色申告)となっています。そのため税理士等は、個人事業主であっても、税務関係の書類、帳簿はすべてまとめて7年間保管しておくことを勧めることが多いようです。
請求書は電子化できる
請求書は電子化して保管することができます。そのためには国税庁に「国税関係帳簿の電磁的記録等によるスキャナ保存等の承認申請」を行います。
電子化のやり方は、請求書をスキャナで読み取って電子データ(PDFファイル等)化し、電子署名とタイムスタンプを適用するというものです。請求書のほか、納品書、送り状、輸出証明書、契約書、領収書、預り証、借用証書、小切手、見積書、注文書等様々な書類が「スキャナ保存対象」となっています。逆にスキャナ保存対象外となるのは、仕訳帳、総勘定元帳等の帳簿、棚卸表、賃借対照表・損益計算書等の書類です。
なお、こうした電子データにも、紙と同じ保管期間が課せられます。
詳しくは国税庁のホームページを参照してください。
まとめ
請求書等の書類は次々に溜まっていくため、あとから見たいものがすぐ見つかるように整理しておきましょう。保管方法としては、処理済と未済のものが混同しないように処理済の請求書を分けて古い請求日が下になるようにファイリングし、併せてスキャンしたデータも保管しておくと便利です。取引先が多い場合は、取引先毎に分けて管理することをおすすめします。保管期間を守ることと同時に保管の仕方も工夫を行う等、正しい会計整理を把握していくことで業務の効率化に努めましょう。
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