商品代金の督促に
内容証明郵便を送る際の注意点

公開日:2023年03月29日

更新日:2023年03月29日

複数回にわたり商品代金の督促をしても相手先が代金を支払う様子がないというときには、内容証明郵便を使った督促書を送る方法をとることがあります。この内容証明郵便とはどのようなものなのでしょうか。今回は、内容証明郵便を利用する際に知っておきたいこと、気を付けておくことについてご紹介します。

内容証明郵便の役割

内容証明とは、誰から誰宛てに、いつ、どのような内容の手紙を出したのかを郵便局が証明してくれるサービスです。内容証明郵便は相手に重要な意思を表示したいときに、郵便によって確かに意思表示したということを、法的に有効な証拠として残すために利用します。また、内容証明郵便を送ることで相手に心理的圧力を与える効果も期待できます。商品代金の支払いが滞っている相手に対して、これ以上支払いが遅れれば法的手段に移行するといった意味合いの督促(勧告)書を送るときにもよく使用されます。

内容証明書郵便を送ったあとはどうなるの?

内容証明郵便を利用するときは、「期日までに支払いがない場合は法的手段等による解決を図ります」といった厳しい内容の書面を送るのが一般的です。内容証明郵便は何度か郵便や電話・メール、対面によって支払いの催促をしたにもかかわらず支払いが行われない場合に送ります。

しかし、それでもなお効果がなければ、実際に法的手段に移行するために、簡易裁判所の「支払督促」を送る方法があります。この支払督促は申立人の申立てに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じるという制度です。支払督促の申し立ては申立書に必要事項を記入し、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に提出することで、裁判所書記官から送達されます。申立人が法人の場合は「登記事項証明書(1通)」も必要です。

これに対して、相手方は異議申し立てをすることができます。その場合は民事訴訟の手続に移行します。異議申し立てがない場合は、申立人は次に仮執行宣言を申し立て、仮執行宣言を発布して、仮執行宣言付支払督促を相手方に送達します。それでも支払いがない場合は、いよいよ申立人は裁判所に差し押さえ等の強制執行の申し立てをすることができます。

内容証明郵便で代金支払いを要請する際の注意点

内容証明郵便では厳しい内容の書面を送ると述べましたが、内容は厳しくとも、文体等を威圧的にすることは避けるべきです。支払いがなければ法的手段に移行することを伝える一方で、受け取り側に支払いの意志があるのであれば、話し合いに応じること、あるいは分割払いに応じること、支払いが完了すれば今後の継続取引を望む意向があること等をわかりやすくしっかりと文面に書き加えると良いでしょう。

いずれにしろ、時間は要しますが簡易裁判所の支払督促等の手続きを行うことになれば法的手段によるステップを踏んでいくことになります。内容証明郵便による督促はあくまでその前段階の、こちらの意思表示と解決策を探るための手段と捉えるべきです。

まとめ

商品代金が支払われないときに内容証明郵便で督促書を送ることには一定の効果があります。多くの場合はこの段階で支払いに応じてもらえるか、なんらかの解決策が見出だせるでしょう。しかし中には明らかに支払う意志がない、むしろ色々と難癖を付けてくるといった悪質な相手も存在します。そのような事態に陥る前に、早い段階で弁護士に相談を行っておくことも有効な手段となります。

この記事は役に立ちましたか?

人気のタグ

    人気記事

    認証取得

    ソニーペイメントサービスでは、購入者に決済代行サービスを安心してご利用いただけるように、最善のセキュリティ対策を行っております。

    セキュリティへの取り組み