
ネットショップに商品写真をアップし、価格や商品説明を掲載するときには、少しでも利用者の購買意欲をそそるような表現にしたいものです。
しかしその表現が、表示の仕方によっては法律に違反する恐れがあるとしたらどうでしょうか。
後に取り返しの付かないことにならないよう、ネットショップ運営者が知っておくべき「景品表示法」についてご紹介します。
景品表示法の目的
景品表示法、正式名称「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」は、不当な顧客誘引を禁止する法律です。
景品表示法の大きな目的は、消費者が商品を選ぶ際に、自主的かつ合理的な選択ができる環境を整えることにあります。そのために不当な顧客誘引を禁じるためのルールが定められています。
ルールは特に次の2つについて記述されています。1つは買い物の金額に見合わない高額すぎる、豪華すぎる景品の提供を「過大景品」として禁止すること。もう1つは消費者をだますような「うその広告」、「誇大広告」を「不当表示」として禁止することです。以下はこのうちの「不当表示」について取り上げます。
問題になる2種類の表示
景品表示法における「表示」とは、商品パッケージ、商品に貼られたラベル、店内ディスプレイ、パンフレット、チラシ、広告、CM、セールストークなどを総称するものです。
誇大表示が見受けられやすいインターネット広告ももちろんこの中に含まれます。では、景品表示法で禁止されている表示にはどのようなものがあるのでしょうか。主なものは次の2つです。
有利誤認表示
有利誤認表示とは、消費者に商品の価格を著しく安いと見せかけておいて、実際にはそうではない表示のことを言います。価格だけでなく、取引条件が得だと思わせるものも含まれます。例えば「通常価格2万円の商品を、50%OFFの1万円で販売」と表示しているにもかかわらず、今までに2万円で売った実績がなければ、有利誤認表示だとみなされる可能性があります。また、このような過去の販売価格を比較して表示するなどの行為を「二重価格表示」と呼びます。それが消費者にとても安いと誤認を生じさせるような不当な二重価格表示だった場合は、有利誤認表示に該当すると判断されますので注意が必要です。
優良誤認表示
優良誤認表示とは、消費者に商品の品質や規格、その他の内容において著しく良いものだと思わせておいて、実際にはそうではない表示のことを言います。例えば「北海道から産地直送のズワイガニ」と表示しているにもかかわらず、実際には外国で漁獲して輸入したズワイガニだったとすると、優良誤認表示とみなされます。
品質とは商品に関する成分や属性のことです。成分とは原材料、純度、添加物のこと、属性とは性能や効果、鮮度などのことです。なお、優良誤認に該当する表示を故意ではなく誤って行ってしまった場合でも、景品表示法により規制される対象になります。
適切な商品表示をする重要性
ネットショップでは以上のことに留意して、必ず景品表示法を遵守した適正な商品表示をしてください。
特にインターネットで不適切な表示、疑わしい表示をすると、利用者によってその情報がSNSや口コミで拡散される恐れがあります。そのことで「炎上」などの騒ぎになれば、これまで築き上げてきた信頼もこのようなきっかけで一気に失墜する恐れがあります。このように商品の価格、品質、規格などの表示に関しては、それを掲載する前に十分なチェックを行う必要があります。
商品を販売する立場であれば、景品表示法は常に意識しておかなければならない法律です。消費者の信頼を失うことがないよう、その趣旨と内容について理解しておきましょう。